平成21年1月より、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産すると、
(家族) 出産育児一時金が38万円となります

平成21年1月1日より、「産科医療補償制度」がスタートします。
この制度に登録する妊産婦さんには、(家族)出産育児一時金として制度の費用を加算した額(1児につき38万円)が支給されます。※死産等を含み、妊娠22週以降の出産に限ります。

手続方法
産科医療補償制度に加入している施設(病院、診療所、助産所等)が発行する領収書(請求書)のコピーと出産育児一時金の請求書を紙商健保までご提出ください。
領収書には施設が所定のスタンプ(下図参照)を押印することになっておりますのでご確認ください。
事前に出産費用が必要になった場合(受取代理制度をご希望の方)は、紙商健保の窓口までご相談ください。
産科医療補償制度とは

お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが大変な努力をしていますが、それでも予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、速やかに補償を受けることが出来るのに加え、その原因を分析することなどによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。

出産する施設が産科医療補償制度に加入しているか確認するには
加入施設には加入証の掲示があります。(下図参照)
ページ下の産科医療補償制度のホームページから全国の加入施設リストをご覧いただけます。
制度における妊産婦登録

加入施設で出産する予定の妊産婦さんは妊娠22週までにお名前、出産予定日や出産予定の赤ちゃんの人数等を登録します。

里帰り出産の場合

実際に出産する施設で登録します。転院する場合は転院先へ登録証(控)を提示して、再登録します。出産する施設が制度に加入しているか必ずご確認ください。

補償の対象となるのは

加入施設の医学的管理化における出産で、次の基準を満たす状態で出生した赤ちゃんが対象になります。
1.出生体重が2000g以上かつ妊娠33週目以上
2.身体障害者1・2級相当の重症児
なお、出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、妊娠28週目以上の赤ちゃんについては、出産に関連して発症した脳性まひに該当するか否かという観点から個別審査を行います。
ただし、先天性要因等の除外基準等に該当する赤ちゃんは対象外となります。
詳しくは下記のお問い合わせ先、もしくは産科医療補償制度のホームページをご覧ください。

制度についてのお問い合わせ先

(財)日本医療機能評価機構(制度の運営組織)
電話 03-5800-2231
受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)

産科医療補償制度のホームページ

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

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