| HOME >> こんな給付が受けられます >> 赤ちゃんが生まれたとき |
| 被保険者(本人)が出産したときには、分娩費の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。 また、被扶養者(家族)が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。 |
| 出産育児一時金および家族出産育児一時金 |
| 被保険者が出産した際の「出産育児一時金」は、法定給付(法律で定められた給付)として一律35万円と、付加給付(紙商健保独自の給付)として2万3千円(退職後を除く)が支給されます。 また、被扶養者が出産した際の「家族出産育児一時金」は、法定給付(法律で定められた給付)として一律35万円と、付加給付(紙商健保独自の給付)として1万3千円が支給されます。 *出産にあたり6ヶ月以内に会社を辞め配偶者の被扶養者になった方など、出産育児一時金と家族出産育児一時金の両方に該当する場合、以前の加入健保へ請求するようお願いいたします(双方に二重請求することはできません)。 ≪出産費用を支払う負担を軽減することができます≫ 出産育児一時金の受け取りを被保険者に代わって出産する医療機関等に変えることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減させることができます。 なお、この申請をする場合には、出産予定日の1ヶ月前に手続きをしてください。 |
| 出産手当金 |
| 被保険者が出産のため仕事を休み、会社から給与の支払いを受けなかったとき、「出産手当金」が支給されます。
*出産の日以前42日(多胎の場合は98日)間、出産の日後56日間、合計98日(多胎の場合は154日)間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。さらに出産日が予定していた日より後にずれた場合にも、その間の出産手当金は支給されます(出産日は産前に含まれます)。 |
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| 育児休業中の保険料は免除 |
| 育児休業期間中は、事業主の申請(「育児休業取得者申出書」の提出)により被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料は免除されます。 |
| 手続き |
| 「出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書」「出産手当金請求書」を事業所経由で健保組合に提出してください。 |
| 届出用紙ダウンロード |
| 出産育児一時金請求書・家族出産育児一時金請求書 |
| 出産育児一時金・家族出産育児一時金請求事前申請書 |
| 出産手当金請求書 |
| お問い合わせ |
| お問い合わせ先 業務課 平日9:00〜17:00 電話 03-3666-2522 |
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