HOME >> こんな給付が受けられます >> 病気やけがをしたとき
健康保険で診療を受けたとき、被保険者はかかった医療費の3割を病院の窓口で支払うことになっています。残りの7割の医療費は、健康保険組合から医療機関に支払われます。
同様に、被扶養者の場合も、かかった医療費の3割を病院の窓口で支払います。残りは家族療養費として、健康保険組合が負担します。ただし、年齢によってそれぞれ内容が違う場合もあります。
(参考 自己負担割合)
0歳から義務教育就学前
通院/入院 2割 (8割健保負担)
入院時の食費(3食) 260円/食
(1日3食780円を限度)
(超えた分を健保が負担)
務教育就学から69歳
通院/入院 3割 (7割健保負担)
入院時の食費(3食) 260円/食
(1日3食780円を限度)
(超えた分を健保が負担)
70〜74歳
通院/入院 1割 (9割健保負担)
  現役並所得者 3割 (7割健保負担)
入院時の食費(3食)
(現役並所得者も同じ)
260円/食
(1日3食780円を限度)
(超えた分を健保が負担)
*現役並所得者とは標準報酬月額28万円以上、課税所得145万円以上の人
療養の給付を受ける3つの条件
1.健康保険適用の病気やケガであること。
2.保険医療機関であること。
3.被保険者証(保険証)を提示すること。
70歳未満の方の入院にかかる高額療養費が現物給付化になります。
70歳未満の方が入院されたときの一医療機関ごとの窓口での支払額を自己負担限度額までにすることができます。そのためには、あらかじめ健保組合に申請して自己負担限度額にかかる認定証の交付を受けることが必要です。
尚、70歳以上の方の入院にかかる高額療養費は、すでに現物給付となっています。
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健康保険限度額適用認定申請書


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