HOME >> こんな給付が受けられます >> 月の医療費が3万円を超えたとき
特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないことがあります。この自己負担が一定額(自己負担限度額)を越えたときは、その越えた分が「高額療養費」として支給されます。この制度は、患者の自己負担軽減を目的につくられた法定給付制度(健康保険法で定められた給付)です。
また、紙商健保ではさらなる負担軽減の為に、自己負担額についても付加給付(紙商健保独自の給付)を行なっています。
なお、これらの処理は自動で行なうため、原則として手続きの必要はありません。
法定給付(健康保険法で定められた給付)
高額療養費(本人・家族の場合)
被保険者・被扶養者ともに各診療月(暦月)における診療報酬明細書の1件ごとの自己負担額が一定額(下表)を越えたとき、その越えた分の差額が「高額療養費」として支給されます。ただし、入院時の食費の自己負担は限度額の対象外になります。
対象者 自己負担限度額(レセプト1件につき)
一般 80,100円+(かかった医療費の総額-267,000円)×1%
上位所得者 150,000円+(かかった医療費の総額-500,000円)×1%
低所得者 35,400円
*上位所得者とは標準報酬月額が53万円以上の人
*低所得者とは市区町村民非課税世帯に属する人
合算高額療養費(世帯合算して限度額を超えた場合)
高額療養費の自己負担限度額に達していない場合でも、同一月に同一世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上に達した場合は、これらを合わせて自己負担限度額を超えたときに「合算高額療養費」が支給されます。また、同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様となります。
多数該当世帯高額療養費
(1年間に4回以上高額療養費を受給した場合)
同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に高額療養費の受給が4回以上になったとき、4回目からは次のように自己負担限度額が変わります。
対象者 自己負担限度額(レセプト1件につき)
一般 44,400円
上位所得者 83,400円
低所得者 24,600円
長期高額特定疾病患者の負担軽減

人工透析や血友病など、長期間に渡って高額な医療費を必要とする特定疾病については、限度額が10,000円となります。
ただし、人工透析を必要とする特定疾病において、70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が20,000円となります。

手続き
自動計算で行うため、原則として手続きの必要はありません。
付加給付(紙商健保独自の給付)
上記の高額療養費に該当する場合・しない場合共に「各診療月(暦月)における診療報酬明細書の1件ごとの自己負担額(高額療養費を除く)」が30,000円以上になったときには、その越えた分が一部負担還元金(家族の場合は、家族療養付加金)として支給されます。
また、世帯負担限度額から被保険者・被扶養者それぞれに30,000円を差し引いた額が合算高額療養付加金として支給されます。
※算出した額が1,000円未満は不支給、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
手続き
付加給付についても自動計算で行なうため、手続きの必要はありません。
また、付加給付に際して、ケガの原因や公費負担の有無についておたずねすることがあります。
医療機関からの請求が遅れる場合もありますので、3〜4ヵ月たっても付加金の支給がない場合はお問い合わせください。
お問い合わせ
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