HOME >> こんな給付が受けられます >> 病気療養で会社を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われなかったり減額された場合、被保険者の生活を保証するため健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。
*ただし、業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。
支給の条件(以下すべてにあてはまることが必要)
1. 病気・ケガのため療養中であること
自宅療養でもよいが医師の指示により治療がなされていること。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。
第三者の行為による災害・事故によりケガをしたときは、相手側の損害保険による支払いが優先されます。
2. 病気・ケガのため仕事に就けないこと
労務不能(今までやっていた仕事に就けない)であること
3. 連続して3日以上会社を休んでいること
3日間連続して休んだ場合、次の4日目から支給されます
4. 給料等をもらっていないこと
給与をもらっていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合は差額を支給します
傷病手当金はケガや病気の療養に専念し最短で職場へ復帰することを目的としているので、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休業していても、健康保険組合が労務不能と認めない場合には、支給されないことがあります。
また、医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠、安静のためのもの)は支給されません。
*これらは会社から給与などの支払いを受けていないときに限られます。ただし、支払いを受けていてもその額が傷病手当金より少ない時はその差額が支給されます。
*請求書提出後、給付決定までに1〜2ヵ月かかります。
支給期間(法定期間)
支給開始日から1年6ヵ月以内(実期間ではなく暦月期間)。
支給額
仕事につけなかった日1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が法定給付として支給されます。
また、任意継続被保険者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合はその差額が支給されます。
* 傷病手当金は給与に代わるものですので、1ヵ月を単位として請求してください。また、請求書に証明された労務不能期間と請求日との間に、著しく期間の隔たりがある場合や、数カ月分をまとめて請求する場合、遅延理由書が必要になります。
手続き
「傷病手当金支給申請書」を事業所経由で健保組合へ提出してください。
届出用紙ダウンロード
傷病手当金支給申請書





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