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| 東京紙商健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する 高額療養給付に関する交付金交付事業の公表について |
| 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用―――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。 東京紙商健康保険組(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。 したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。 |
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