HOME >> こんなときはお届けが必要です >> 家族を扶養にいれたいとき
ご家族の方を扶養に入れる際は、その方と被保険者の関係・収入の実態・被保険者の収入など、扶養として認定するための総合的な審査が必要となります。
被扶養者の認定条件
被保険者と同居している場合
・その方の年収が130万円未満(*)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
*障害者と60歳以上は180万円未満。

被保険者と別居している場合
・その方の年収が130万円未満(*)で、かつ年収が被保険者の仕送り額未満であること。
*障害者と60歳以上は180万円未満。
・被保険者との関係が、配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母など三親等内の直系尊属のいずれか(*)であること。
*それ以外の場合は、原則として同居が認定条件となる。

被扶養者となれる範囲
被扶養者となれる範囲は下図のとおりです。
手続き
「被扶養者異動届」に「必要書類(下記参照)」を添付し、事業所経由で健保組合に提出してください。
なお、被扶養者の認定については、その事由が発生した日から5日以内にお届けが必要です。期限を過ぎてしまうと、正当な理由がある場合を除き、健保組合に書類が提出された日以降の認定となりますのでご注意ください。
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被扶養者異動届
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被扶養者認定調査表


必要となる添付書類
1.基本書類
扶養対象者 被扶養者
認定調査表
課税
又は
非課税証明書
在学証明書
又は
学生証の写
年金証書の写
又は
年金支払通知書
住民票
(続柄記載)
(世帯全員)
配偶者    
16歳
以上
の子
学生(昼間部)        
定時制    
二部    
専門学校    
その他      
弟・妹
兄・姉  
父・母  
祖父母  
義父母  
2.今までに働いていた場合
雇用保険受給前 離職表1.2の写、
受給日数延長通知書(受給延長申請者のみ)
雇用保険未加入 退職証明書・雇用保険未加入証明書
雇用保険受給終了 雇用保険受給資格者証の支給終了日印の写
※雇用保険の失業給付を受給している方は、受給額や給付日数により扶養に入ることができない場合があります。
3.現在働いている場合(パート等)
給与証明書または給与明細書写(直近で3ヶ月分)
4.無職の場合
1.60才以上の場合 公的年金の受給 あり……年金通知書の写
なし……受給無しのご確認
2.寡婦の場合 遺族年金の受給 あり……遺族年金通知書の写
なし……受給なしのご確認
3.障害者の場合 障害年金の受給 あり……障害年金通知書の写
なし……申立書・障害手帳の写
4.病気療養の場合 医師の診断書
5.その他の場合
  (配偶者・学生以外の成人の方)
扶養認定の申立書
※状況により上記書類以外にも、別途確認ができる書類を追加して提出していただく場合があります。また、申請ケースにより内容について細かく調査する場合もあります。
お問い合わせ
お問い合わせ先
業務課 平日9:00〜17:00
電話 03-3666-2522
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