HOME >> こんなときはお届けが必要です >> 交通事故にあったとき
第三者の行為によるケガや病気とは、他人にその要因があるケースすべてをいいます。交通事故はその代表例で、こうしたケガや病気の治療費は本来、加害者が負担すべきものです。

健康保険法では、第三者の行為によるケガや病気について保険診療を受けた(受ける)場合は、「被保険者(被扶養者含む)に代わって健保組合が損害賠償請求権を取得する」と定めています。

健保組合は、かかった医療費などを被保険者に代わって加害者や自動車損害賠償責任保険会社等に請求することになります。
すぐに健康保険組合へ連絡を!
健康保険組合では、保険給付の限度内で、被害を受けた人に代わり、加害者に対して損害賠償請求権を行使することになります。そのため、事故にあったらまず健康保険組合に連絡してください。
必ず示談の前に相談を!
小さな事故だからと安心してはいけません。半年も過ぎてからむち打ち症が悪化したり、頭が痛くなったりするケースもあり、後遺症は予測できません。自分ひとりで加害者と示談をせずに、必ず健康保険組合に相談するようにしてください。
届け出なき、勝手な示談は禁物!
示談する場合でも必ず届け出をしてください。健康保険法では「健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費(健保組合が支払った、もしくは支払うであろう治療費)を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)」と定めています。そのため、このような示談をした場合は、かかった医療費を被保険者に請求することになります。
「第三者行為による傷病(本人または家族)」とは…
1.第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
2.事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
3.暴力行為により受けたケガ(殴打)
4.他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
5.第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
  例>他車に接触転倒、一時停止違反 など
事故にあったら…
1. すぐに警察に届け出て、保険請求に欠かせない「事故証明」をとる。
2. 相手の住所・氏名・免許証番号・車種・車の所有者・登録ナンバー・保険会社名・保険内容などを確認する。
3. 紙商健保または事業所の健保ご担当者様まで連絡する(お電話で構いません)。
4. 事業所経由で健保組合に届け出をする。
手続き
「第三者の行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書」「交通事故証明書(原本)」「診断書」を事業所経由で健保組合に提出してください。
届出用紙ダウンロード
第三者の行為による傷病届




事故発生状況報告書


念書


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