| HOME >> こんなときはお届けが必要です >> 会社を退職したとき |
| 会社を退職された場合、原則として紙商健保加入者としての資格はなくなります。ただし、2年間紙商健保加入者としての資格を維持できる制度もあります。 |
| 会社を退職したら… |
| 退職後ただちに事業所担当者様経由で、保険証を紙商健保へご返却ください。退職して紙商健保の加入資格を失うと、被保険者のみならず、被扶養者も同時に保険証が使えなくなります。 |
| 次の保険制度への加入手続きをおとりください |
| 他の医療保険制度への加入手続きをお早めにおとりください。 日本では医療保険制度に加入することが法律で義務づけられています。あらかじめ各制度をよく検討して、退職後ただちに手続きをおとりください。 |
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| 各制度の比較 |
| 任意継続被 保険者制度 |
国民健康 保険制度 |
国保退職者 医療制度 |
家族が加入して いる健保組合等 の被扶養者 |
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| 加入の条件 | 退職前に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること | 国民誰もが加入できる公的制度 | 老齢(退職)年金の受給権者で、厚生年金加入期間が通算20年以上(または40歳以降通算10年以上) | 家族が加入している健保組合等により異なる | |
| 加入期間 | 原則として2年間 (再就職による他健保組合等加入、または死亡の場合はそのときまで) |
就職して他健保組合等の被保険者になるまでか、家族が加入している他健保組合等の被扶養者になるまで。 | 被扶養者に該当しているまで | ||
| 注)満75歳を迎え「後期高齢者医療制度」に移るまで | |||||
| 保険料 | 退職したときの標準報酬月額(ただし38万円が上限)に保険料率を掛けた額(40〜64歳の方は介護保険料をあわせて徴収) | 市区町村により異なる (詳しくは居住地の市区町村の国民健康保険窓口まで) |
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| 医療費の 負担率 |
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| 保険料 納付期限 |
その月の10日まで 注)納付期日までに納付されない場合ただちに資格喪失 |
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| 手続き先 | 当健保組合 | 居住地の役所 | 家族の加入している健保組合等 | ||
| 手続き方法 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に下記書類を提出し手続き ・「任意継続被保険者資格取得申請書」 ・被扶養者がいる方は「被扶養者(異動)届」(証明書類必要) ・1ヶ月分(場合によっては2ヶ月分)の保険料 |
退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村の国民健康保険窓口で手続き | 5日以内に手続き | ||
| 届出用紙ダウンロード |
| 任意継続被保険者資格取得申請書 |
| お問い合わせ |
| お問い合わせ先 業務課 平日9:00〜17:00 電話 03-3666-2522 |
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