HOME >> 特定健診等実施計画
1.背景および趣旨

 我が国は国民皆保険のもと、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。 しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより、大きな環境変化に直面しており、医療制度を持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。
 このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険者は被保険者および被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)およびその結果により、健康の保持に努める必要がある加入員に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとされた。
  本計画は、当健保組合の特定健康診査および特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査および特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。
 なお、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年ごとに5年を一期として特定健康診査等実施計画を定めることとする。


2.東京紙商健康保険組合の現状

 当健保組合は、紙の販売を主たる業とする事業所が加入している総合健保組合である。
 平成18年度末の事業所数は444で、全国6都道府県に所在するが、9割強が東京都に所在している。(東京都427、埼玉県11、神奈川県2、千葉県2、京都府1、広島県1)
 ただし、支店や営業所は全国に点在しており、東京近郊に在勤している被保険者および被扶養者は約8割、それ以外の在勤者は2割程度となっている。
 加入事業所は、零細・中小事業所が多く、1事業所あたりの平均被保険者数は約37人で、被保険者20人未満の事業所が全体の6割強を占めている。
 当健保組合に加入している被保険者の数は、平成18年度末で男性12,250人、女性4,039人、男女合計16,289人で、加入者の約75%が男性、約25%が女性となっている。また、平均年齢は、男性45.2歳、女性38.3歳、男女計で43.5歳となっている。
 健康診断については、東京都と近隣の県在住加入員は、当組合の健康管理センター内および委託による巡回健診で行っている。
健康管理センターの所在地は、東京紙商健康保険組合と同じ 職員は、医師・保健師・看護師・管理栄養士・検査技師等で常勤は8名、臨時8名、 非常勤18名、派遣7名、合計41名(事務職を除く)
 地方在住加入員は、契約医療機関(全国19都道府県で74機関)での受診が可能である。
 平成18年度の基本健診の実施人数は、健康管理センターで8,596人、巡回健診で2,546人、委託機関および助成で1,561人の計12,703人(内訳:被保険者12,300人、被扶養者403人)となっており、被保険者の7割強が、健康管理センターまたは巡回健診で受診している。


3.特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項

(1)特定健康診査等の基本的考え方
 日本内科学会等内科系8学会が、合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧症は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより、重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。
 メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。

(2)特定健康診査等の実施に係る留意事項
 今後、市町村国保の行う健康診査を受診している被扶養者の数を調査し、そのデータを受領するとともに、今後は当健保組合が主体となって特定健診を行い、そのデータを管理する。

(3)事業者等が行う健康診断および保健指導との関係
 従来から事業者健診を代行していたことから、当健保組合が主体となって行う。
 事業者が健診を実施した場合は、当健保組合はそのデータを事業者から受領する。 健診費用は、事業者が負担する。

(4)特定保健指導の基本的考え方
 生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。
 そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えることができるように支援することにある。


4.実施計画

(1)達成目標

【1】 特定健康診査の実施に係る目標
平成24年度における特定健康診査の実施率を71.9%とする。 この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
目標実施率 (%)
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 国の参酌標準
被保険者 70.0 75.0 80.0 85.0 85.0
被扶養者 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
被保険者+被扶養者 54.8 60.0 65.1 70.2 71.9 70.0%
(内訳)
被保険者 (人)
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
40歳以上対象者 9,019 9,013 9,007 9,002 8,999
目標実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
目標実施者数 54.8 60.0 65.1 70.2 71.9
被扶養者 (人)
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
40歳以上対象者 4,582 4,529 4,477 4,428 4,381
目標実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
目標実施者数 1,146 1,359 1,567 1,771 1,971
被保険者+被扶養者 (人)
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
40歳以上対象者 13,601 13,542 13,484 13,430 13,380
目標実施率(%) 54.8 60.0 65.1 70.2 71.9
目標実施者数 7,459 8,119 8,773 9,423 9,620

【2】 特定保健指導の実施に係る目標
平成24年度における特定保健指導の実施率を45.0%とする。
この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
目標実施率 (人)
(被保険者+被扶養者) 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 国の参酌標準
40歳以上目標実施者数 7,459 8,119 8,773 9,423 9,620
特定保健指導対象者数(推計) 1,858 2,022 2,185 2,347 2,395
実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 45.0%
実施者数 464 607 764 939 1,078
* 特定保健指導対象者数(推計)は、全国標準値の発生率(男女計24.9%)を使用
(内訳)
被保険者+被扶養者 (人)
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
40歳以上目標実施者数 7,459 8,119 8,773 9,423 9,620
動機付け支援対象者 1,000 1,088 1,176 1,263 1,289
実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
実施者数 250 327 411 505 580
積極的支援対象者 858 934 1,009 1,084 1,106
実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
実施者数 214 280 353 434 498
保健指導対象者計 1,858 2,022 2,185 2,347 2,395
実施率(%) 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
実施者数 464 607 764 939 1,078
* 動機付け支援対象者数は全国標準値の発生率(男女計13.4%)を使用
* 積極的支援対象者数は全国標準値の発生率(男女計11.5%)を使用

【3】 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成24年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少率を10%以上とする。

(2)特定健康診査等の実施方法

【1】 実施場所
特定健診については、近隣の加入員は、健康管理センター内または巡回により行う。遠隔地の加入員の特定健診については、健診機関に委託する。
特定保健指導は、健康管理センター内で行う。ただし、来所の困難な加入員については、当健保組合に所属する管理栄養士が出張し指導を行う。
また、一部の加入員については委託業者にアウトソーシングして指導を行う。
【2】 実施項目
実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第2編第2章に記載されている健診項目とする。
【3】 実施時期
実施時期は、通年とする。
【4】 委託の有無
特定健診
被保険者・被扶養者が遠隔地にいる場合など健康管理センターでの受診が困難である場合は、当健保組合が直接契約を行っている健診機関を利用するなど、全国での受診が可能となるような体制を整える。
特定保健指導
健康管理センターでの保健指導が困難である加入員は、一部委託業者にアウトソーシングする。
【5】 受診方法
原則、健康管理センター内または巡回で受診を希望する日時を登録したうえで、特定健診または、特定保健指導を受ける。
【6】 周知・案内方法
周知は、健保組合の機関紙等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。
【7】 健診データの受領方法
健診のデータは、契約健診機関から電子データを随時(または月単位)受領して、当健保組合で保管する。
【8】 特定保健指導対象者の選出の方法
特定保健指導の対象者については、数量の面から東京の近隣に勤務および在住する加入員から優先して行う。また、効果の面からは、40歳代の加入員から優先して行う。

(3)個人情報の保護

当健保組合は、東京紙商健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。
当健保組合および委託された健診機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合の当該業務に関わる職員に限る。
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。

(4)特定健康診査等実施計画の公表・周知

本計画の周知は、健保組合の機関紙およびホームページに掲載する。

(5)特定健康診査等実施計画の評価および見直し

当計画については、各年度に評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合またはその他必要がある場合には見直すこととする。

(6)その他

当健保組合に所属する管理栄養士等については、必要に応じ特定健診・特定保健指導等の実践養成のための研修に随時参加させる。
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