システム設計誤りによる新たに加入した保険者での健診結果データの閲覧について
標記の件について、厚生労働省より公表がありましたのでお知らせいたします。
【公表内容の概要】
厚生労働省並びにその指示に基づき社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会が、令和6年2月に特定健診等データ収集システム及び特定健診等データ管理システムを改修した際、厚生労働省が示した仕様書に誤りがありました。
このため、かつて加入していた保険者において行われた40歳未満の者の健診結果データが、事前に本人の同意を得ることなく、現在加入している保険者に閲覧されたと確認された事例が37件ありました。
なお、本事案で40歳未満の者に行われた健診結果データを閲覧したのは、本人が現在加入している現保険者であり、それ以外の第三者に閲覧されたものではございません。
また、これらのデータは現保険者で既に削除等いただいており、今後新たに第三者に閲覧されることもございません。
※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条の規定により、旧保険者は現保険者に対し、特定健診の結果データを本人の同意なく提供することが可能です。一方、40 歳未満時に行った健診結果データについては、特定健診の結果データと同様の法令上の規定がなく、旧保険者が現保険者に健診結果データを提供する場合は、事前に本人の同意が必要となります。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【照会先】
本件につきましては、厚生労働省保険局医療介護連携政策課が問い合わせ窓口となります。
ご不明な点がありましたら、下記までお問い合せをお願いいたします。
厚生労働省保険局医療介護連携政策課
医療費適正化対策推進室
TEL:03-5253-1111