赤ちゃんが生まれたとき

被保険者(本人)が出産したときには、分娩費の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。

また、被扶養者(家族)が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金および家族出産育児一時金

被保険者が出産した際の「出産育児一時金」は、法定給付(法律で定められた給付)として(※注1)50万円と付加給付(紙商健保独自の給付)として2万3千円(退職後を除く)が支給されます。

また、被扶養者が出産した際の「家族出産育児一時金」は法定給付(法律で定められた給付)として(※注1)50万円と、付加給付(紙商健保独自の給付)として1万3千円が支給されます。

(※注1)在胎22週前の出産、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合の法定給付は48万8千円となります。

*出産にあたり6ヶ月以内に会社を辞め配偶者の被扶養者になった方など、出産育児一時金と家族出産育児一時金の両方に該当する場合、以前の加入健保へ請求するようお願いいたします(双方に二重請求することはできません)。

直接支払制度

多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにするため、保険者(紙商健保など)が出産育児一時金を病院などに直接支払う制度です。

このため、病院の窓口では、出産費用が出産育児一時金の給付額(50万円または48万8千円)を超えた場合のみ、その差額を支払うだけで済むようになります。

*直接支払制度を希望されない場合や海外で出産した場合等は、従来通り紙商健保に請求してください。

なお、付加給付については、直接支払制度は適用されません。出産後は必ず「出産育児一時金・付加金請求書」を提出してください。

*資格喪失後の出産をのぞく。

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み、会社から給与の支払いを受けなかったとき、「出産手当金」が支給されます。

*出産の日以前42日(多胎の場合は98日)間、出産の日後56日間、合計98日(多胎の場合は154日)間、1日につき直近1年間の標準報酬日額の平均の3分の2に相当する額が支給されます。さらに出産日が予定していた日より後にずれた場合にも、その間の出産手当金は支給されます(出産日は産前に含まれます)

産前産後・育児休業中の保険料は免除

出産による産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)は事業主の申請(「産前産後休業取得者申出書」の提出)により被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料は免除されます。この申出は産前産後休業をしている間に行ってください。

育児休業期間中は、事業主の申請(「育児休業取得者申出書」の提出)により被保険者負担分・事業主負担分ともに保険料は免除されます。

手続き

「出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書」「出産手当金請求書」を事業所経由で健保組合に提出してください。

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お問い合わせ

業務課(平日9:00~17:00)
電話:03-3666-2522