病気やけがをしたとき

健康保険で診療を受けたとき、被保険者はかかった医療費の3割を病院の窓口で支払うことになっています。残りの7割の医療費は、健康保険組合から医療機関に支払われます。

同様に、被扶養者の場合も、かかった医療費の3割を病院の窓口で支払います。残りは家族療養費として、健康保険組合が負担します。ただし、年齢によってそれぞれ内容が違う場合もあります。

参考 自己負担割合

0歳から義務教育就学前

通院/入院 2割 (8割健保負担)
入院時の食費(3食) 460円/食 (超えた分を健保が負担)

義務教育就学から69歳

通院/入院 3割 (7割健保負担)
入院時の食費(3食) 460円/食 (超えた分を健保が負担)

70~74歳

通院/入院 1割または2割(※1) (9割または8割健保負担)
入院時の食費(3食) 460円/食 (超えた分を健保が負担)

(※1)平成26年3月31日までに70歳に達した方は1割、平成26年4月1日以降に70歳に達する方は2割

70~74歳 現役並所得者(※2)

通院/入院 3割 (7割健保負担)
入院時の食費(3食) 460円/食 (超えた分を健保が負担)

(※2)現役並所得者とは標準報酬月額28万円以上の人

療養の給付を受ける3つの条件

  1. 健康保険適用の病気やケガであること。
  2. 保険医療機関であること。
  3. 被保険者証(保険証)を提示すること。

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