健康保険で診療を受けたとき、被保険者はかかった医療費の3割を病院の窓口で支払うことになっています。残りの7割の医療費は、健康保険組合から医療機関に支払われます。
同様に、被扶養者の場合も、かかった医療費の3割を病院の窓口で支払います。残りは家族療養費として、健康保険組合が負担します。ただし、年齢によってそれぞれ内容が違う場合もあります。
参考 自己負担割合
0歳から義務教育就学前
通院/入院 | 2割 | (8割健保負担) |
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入院時の食費(3食) | 460円/食 | (超えた分を健保が負担) |
義務教育就学から69歳
通院/入院 | 3割 | (7割健保負担) |
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入院時の食費(3食) | 460円/食 | (超えた分を健保が負担) |
70~74歳
通院/入院 | 1割または2割(※1) | (9割または8割健保負担) |
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入院時の食費(3食) | 460円/食 | (超えた分を健保が負担) |
(※1)平成26年3月31日までに70歳に達した方は1割、平成26年4月1日以降に70歳に達する方は2割
70~74歳 現役並所得者(※2)
通院/入院 | 3割 | (7割健保負担) |
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入院時の食費(3食) | 460円/食 | (超えた分を健保が負担) |
(※2)現役並所得者とは標準報酬月額28万円以上の人
療養の給付を受ける3つの条件
- 健康保険適用の病気やケガであること。
- 保険医療機関であること。
- 被保険者証(保険証)を提示すること。
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