本人・家族がなくなったとき

被保険者(本人)が死亡したときには、扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。

また、被扶養者(家族)が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。

ただし、家族や身近な人が全くいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内での実費が「埋葬費」として支給されます。

埋葬料

被保険者がなくなった際の「埋葬料」は、法定給付(法律で定められた給付)として一律5万円と、付加給付(紙商健保独自の給付)として一律3万円(退職後を除く)が支給されます。

*埋葬料を受け取る遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方(知人など)に、埋葬料の範囲内での実費が「埋葬費」として支給されます。

*「埋葬費」は、葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、飲食代は含まれません。請求にあたっては領収明細書を添付してください。

家族埋葬料

被扶養者がなくなった際の「家族埋葬料」は、法定給付(法律で定められた給付)として一律5万円と、付加給付(紙商健保独自の給付)として一律2万円が支給されます。

手続き

「埋葬料(費)請求書」に、死亡診断書(写)・市区町村長の埋葬許可証(写)のいずれかを添付し、事業所経由で健保組合へ提出して下さい。

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お問い合わせ

業務課(平日9:00~17:00)
電話:03-3666-2522