令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について
令和6年能登半島地震により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
当健保では、災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、下記の対応を行っております。
なお、災害救助法適用地域についての詳細は、内閣府のホームページ等でご確認ください。
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)


医療機関等の窓口における一部負担金等の免除について
医療機関等での一部負担金等につきましては、申請により交付される「健康保険一部負担金等免除証明書」を窓口で提示することにより、有効期限内の受診にかかる支払いが免除されます。
※食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・柔道整復師・あんま、マッサージ、指圧師・鍼灸師による施術等は対象外です。

【免除対象者の要件】
今回の災害において災害救助法適用地域に住所を有する被保険者または被扶養者で、次のいずれかに該当する方。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明な方

【免除期間】
各市町村の災害救助法の適用年月日から令和6年9月30日まで。

【免除の申請方法】
健康保険一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入のうえ、り災証明書の写しを添付して当組合にご提出ください。

【一部負担金の還付】
免除対象の方で、免除期間において、すでに一部負担金を支払われている場合は、申請により還付いたします。
健康保険一部負担金還付請求書」に領収書の原本を添付のうえ申請してください。

【お問い合わせ先】
東京紙商健康保険組合 業務課03-3666-2522