マイナ保険証をご利用ください


昨年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。(経過措置として、お手元にある有効な保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。)

そのため、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)にて医療機関を受診していただくことが基本となります。

また、マイナ保険証をご利用いただくためには、マイナンバーカードの交付申請と併せて健康保険証の利用登録が必要です。

加入者の皆さまにおかれましては、マイナ保険証の手続きを進めていただき、ご利用くださいますようお願いいたします。

『マイナ保険証をご利用ください』リーフレットはこちら