平素は当健康保険組合の事業運営につきまして、ご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和8年度の保険料率は下記のとおりと決定いたしました。
なお、4月分(5月納付分)より子ども・子育て支援金制度が開始されることとなり、健康保険料・介護保険料とともに納付いただきます。
新保険料額表にてご確認ください。
健康保険料率
| 負担割合 | 変更なし (令和8年3月分から) | 変更なし (令和8年2月分まで) |
| 事業主負担 | 49.5/1000 | 49.5/1000 |
| 被保険者負担 | 49.5/1000 | 49.5/1000 |
| 合計 | 99.0/1000 | 99.0/1000 |
子ども・子育て支援金
| 負担割合 | 令和8年度より開始 (令和8年4月分から) | |
| 事業主負担 | 1.15/1000 | - |
| 被保険者負担 | 1.15/1000 | - |
| 合計 | 2.30/1000 | - |
介護保険料率
| 負担割合 | 変更なし (令和8年3月分から) | 変更なし (令和8年2月分まで) |
| 事業主負担 | 8.9/1000 | 8.9/1000 |
| 被保険者負担 | 8.9/1000 | 8.9/1000 |
| 合計 | 17.8/1000 | 17.8/1000 |
新保険料月額表はこちら![]()
任意継続保険者の標準報酬月額の上限額改定について
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれかの低い額と規定されており、翌年度(4月)からの適用となっております。
令和7年9月末の「平均標準報酬月額」は410千円となりましたので、令和8年度より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は410(27等級)に改定となります。
なお、すでに任意継続被保険者に加入中で「退職時の標準報酬月額」が410千円以上であった方は、上限額改定に伴い標準報酬月額が380千円から410千円に改定されます。(下記参照)
| 年度 | 令和8年度(4月分から) | 令和7年度(3月分まで) |
| 標準報酬月額(等級) | 410千円(27等級) | 380千円(26等級) |
| 健康保険料 | 40,590円 | 37,620円 |
| 子ども・子育て支援金 (令和8年度より開始) | 943円 | - 円 |
| 介護保険料 | 7,298円 | 6,764円 |
| 合計 | 48,831円 | 44,384円 |